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2009年03月13日  印鑑登録について

<印鑑登録>
 住民登録している市区町村役場に印鑑登録の窓口があります。ここに規定の印鑑を持参して、申請手続きを行います。本人が申請するのが原則ですが、理由があって行けない場合は代理人に依頼することもできます。ただし、代理人は本人の委任状を持参しなければなりません。登録にはいくつかの条件が定められていますので、あらかじめ確かめて二度手間にならないように注意してください。
 なお、大切な実印ですから量産されている三文判などは避け、姓と名の入った開運印鑑をおすすめします。

<登録の条件>
 ①住民基本台帳(外国人の場合は外国人登録原票)に登録されている氏名に限る。
 ②印鑑登録する本人の年齢が満15歳以上。
 ③フルネームまたは姓、名のいずれか、および氏と名一部を組み合わせたもの。
 ④印影の大きさが直径8㎜以上、25㎜以内の正方形に納まるもの。
 ⑤印材がゴム印、プレス印など変形しやすいものを除く。
 ※市区町村によって登録条件が異なる場合がありますので、直接ご確認ください。

<印鑑証明書と印鑑登録証>
 あらかじめ市区町村に登録している実印の印影が同一であることを市区町村長が証明するのが印鑑証明書です。
 また、印鑑登録時に交付される印鑑登録証を持参すれば、登録印鑑を持って行かなくても印鑑証明書を得ることができます。